今月、8月31日で退職します。
(2010年4月入社で、1年7ヶ月働いたことになります。)
現在、5ヶ月の妊婦で、妊娠・出産を理由に退職します。
雇用保険(失業保険)について質問です。
以前から仕事(主に上司)のストレスで辞めたいと考えていた際、妊娠が発覚。
仕事が夜遅くまでの立ち仕事のため、体調のことを考え退職させていただくことになりました。
先ほど、ハローワークに確認し、雇用保険(失業保険)の期間の延長の手続きまでは、
なんとなく理解しました。
来年2月の出産後、失業保険受給が開始するということだったのですが、
実際に受給が始まるのは何月~何月になるのでしょうか?
また、失業保険を受けている間働くために就職活動を必ずしなければなりませんか?
仕事が見つかった場合、断っても大丈夫なのでしょうか?
出産後1年、欲を言えば3年、子供の面倒をみてやりたいです。
妊婦が上手に失業保険をもらう方法をわかり易く教えていただきたいです。
延長の手続きをしますと、基本受給期間が1年、延長が3年で、9/1から4年間が受給期間になります。
その間に、保育園(保育園に限りませんが)に入れる、親が面倒見てくれる等の証明が出来れば、出産後8週間は労基法により、求職活動は出来ませんが、それ以降でしたら、延長解除は、御自身が決める事です。

2月の出産後が開始ではありません、4年間で、御子様の世話をしてくれる方、施設が見つかれば延長解除を決めるのは、質問者様ですよ。
収入が130万を超えているのに、扶養に入っています。年末調整で指摘されますか?
今年の5月に退職し、その時点の給与が総額130万円ちょうどでした。退職後失業保険を48万円受け取りました。(給付期間中は、国民年金と国民健康保険に加入)2007年の収入がトータル178万円です。130万円を超えているのですが、なぜか10月から主人の扶養に入る事が出来、年金も保険も払わずに済んでいます。主人の会社の年末調整の際、何か問題はおきますでしょうか?又、私は確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか?教えてください。ちなみに来年は扶養範囲内で働く予定です。
現在無職(無収入または月額108,333円以下の収入)の状態であれば「健康保険」の被扶養者となることができますので「何故か扶養にはいることができ・・・・」ということではありません。当然の結果です。

また、健康保険と「年末調整」とは、関わりがありませんので心配にはおよびません。

奥様ご自身は「確定申告」をなさることになります。
育休後の失業保険について教えてください。

早急にお願いします。

会社に六年勤めておりました。

妊娠し育休に入る月に会社が倒産。

別の会社が買収し移動。
(育休はなし?退職と
言われ、その時の妊婦が労働基準監督署に駆け込み訴えて会社には全く損害はなく育休はあげなくてはいけないと会社が理解し、新会社へ移動と育児休暇をもらえることになりました)
※会社からの育休手当などはもらってません。

さらに育児休暇中にまた買収されさらに別会社に移動。

その度に退職??入社を繰り返しております。

復帰する予定で子供が一歳になる前から保育園の申請をしているのですが見つからず

育休期間の一年六ヶ月を超過してしまうので、会社からこれ以上は
待てないから辞めてくれ、もしも保育園決まったらバイトで雇ってあげると言われました。

保育園が決まるまで今度は失業保険の手続きを、と思い調べてみたら

失業保険の延長手続きは会社を辞めてから一ヶ月となっており
延長手続きしていると三年間は大丈夫となっていました。

そして失業保険の手続きは一年以内にとなっており、
六年間働いた会社からの退職は一年六ヶ月経過しています。

不安な点は
移動した会社では働いた日数がなし
というところです。

私は
★失業保険の手続き自体ができないのでしょうか?

★手続きできるのでしたら
何ヶ月失業保険からの支給があるのでしょうか?

※新会社の離職票は先月末で届きました。なのでまだ15日経過しているだけです。


とても長い質問になってしまい
申し訳ありません。
その上、関係ない情報も書き込んてしまったかもしれませんがよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は原則として離職の日以前2年間に11日以上勤務
した月が12ヶ月以上あることです。
ただし、出産・育児などの理由に関して休業している場合、最大3年の
猶予期間がみなされるので、あなたの場合は対称になると思います。

ただ、直近のお勤めの会社の離職票だけでは条件が不足しているので
前の会社とその前の会社の離職票も必要になります。

会社は着てくれと言ってるのに、あなたの事情で会社にいけないわけなので
自己都合の扱いになると思います。

ご年齢がわかりませんが、おそらく給付日数は90日くらいではないかと思います。
確定申告、市県民税についての質問です。私は昨年の6月で仕事を辞めてから昨年いっぱいは失業保険をもらっていました。今年の2月から働き始めました。

今年の2月から旦那の扶養に入りました。確定申告は必要なのでしょうか?また、市県民税も申告が必要なのでしょうか?すいませんが無知なもので、困っています。
また、市役所に直接聞いた方が良いのでしょうか?
確定申告は、昨年の1月1日~12月31日の間の給与所得が20万円以上あるとしないといけません。
質問者様は昨年の6月までお勤めしていたので、20万円以上給与所得がありましたら確定申告が必要です。
失業保険は非課税になるので申告不要です。
お勤めになっていた間に源泉所得税を払っていましたら(給与から控除されていると思います)
還付申告となり、払い過ぎた所得税が戻ってきます。

今年の2月から働き始めたと言う事ですが、扶養範囲内の所得(103万円以内)であれば配偶者控除103万円を超えて141万円でしたら配偶者特別控除ができます。
ただし今年の分は、旦那様の会社で行う今年の年末調整で行います。

市県民税の申告も必要となりますが、お住まいの市町村で確定申告と合わせて市県民税の申告会場を設けていると思いますので、広報誌や市役所に確認してみて下さい。
現在妊娠中で妊娠を機に退職したのですが、失業保険の受給の延長も申請しました。

それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?

お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
・「待期」(7日)(←「待機期間」ではない)は、すべての人にあります。
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。

・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。

・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。

・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
失業保険の取り消しについて。

私は今、旦那の扶養に入っています。
去年の7月で退職したので今年になって失業保険給付の手続きをしました。

すると説明会へまた来てくれ、と言われたのですが、次の日旦那に

『今日会社で扶養から外れてしまうと言われた。失業保険を受けないでくれ』

と言われました。


こういった場合、手続きの取り消しは出来るんでしょうか?

明日朝一で電話する気ですが、
取り消し不可だとどうしよう…という不安がいっぱいです。


知ってる人いませんか?


追記

週20時間を越えると就職扱いになる、と聞きました。
三ヶ月以内にパートを探せば扶養から外れなくてすみますか?
失業保険というのは就職活動をする人に出してくれるものです

扶養というのは自分で保険や年金を払うほどは働かないから入るものになります

失業保険は収入とみなされるので同時は無理です。

取り消し不可ということはないと思います。
とりあえず早めにハロワに相談されるのがいいかと思います。
退職された仕事のお給料によっては失業保険のほうが多いかもしれませんし。
時間はどうあれ働くつもりなのはアピールしたほうがいいですよ
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