ハローワークで見た求人に、ハローワークの紹介状をもらわずに応募し、面接後採用になった場合。
まだ、前職を離職後、求職の申し込みと失業保険の手続きをしただけで、待期期間を経過後2日しか経っていません。
求職の申し込みをしたのが、先月の25日、ハローワークで求人を見て自己応募したのが26日、面接が31日、その時点で採用を伝えられました。
前職は、派遣の契約期間満了、更新の希望あるも紹介できず、という特定理由離職者です。
再就職手当の手続きをするのに、ハローワークからもらった冊子の中に綴じこんである採用証明書を提出しますが、
この場合、ハローワークの紹介ではないので、求人広告、新聞折り込み等に該当するのでしょうか?
まだ、前職を離職後、求職の申し込みと失業保険の手続きをしただけで、待期期間を経過後2日しか経っていません。
求職の申し込みをしたのが、先月の25日、ハローワークで求人を見て自己応募したのが26日、面接が31日、その時点で採用を伝えられました。
前職は、派遣の契約期間満了、更新の希望あるも紹介できず、という特定理由離職者です。
再就職手当の手続きをするのに、ハローワークからもらった冊子の中に綴じこんである採用証明書を提出しますが、
この場合、ハローワークの紹介ではないので、求人広告、新聞折り込み等に該当するのでしょうか?
確かにハローワークの紹介状がなければ、紹介就職ではなく一般応募と同じつまりご自身で応募された形になります。求人広告で応募で大丈夫です。
(ただ質問者の方の場合、前職を特定理由離職者なので、待機期間満了日の翌日以降の入社で他の条件にもクリアされていれば何の問題もなく再就職手当の申請をすることはできます。)
()内は不要だったかもしれません
。すみません。
再就職おめでとうございます。頑張ってくださいね。
(ただ質問者の方の場合、前職を特定理由離職者なので、待機期間満了日の翌日以降の入社で他の条件にもクリアされていれば何の問題もなく再就職手当の申請をすることはできます。)
()内は不要だったかもしれません
。すみません。
再就職おめでとうございます。頑張ってくださいね。
社会保険加入のアルバイトをしておりその会社で来年3月から正社員で内定を頂きました。アルバイトは12月で打ち切られるのですが、失業保険はもらえますか?3月まで時間があるので、他社も受けたいのですが。。。
失業保険ではなく雇用保険です、多分、質問者が生まれる前からそうです。
雇用保険の給付は、再就職を希望してる人が失業と認められた期間の支給です。
就職が決まってるので支給条件に当てはまりませんし、求職申し込みをしてから7日の待機期間と3ヶ月の給付猶予期間が有ります。
どちらにしても無理でしょう。
それに雇用保険の加入が離職前2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。
雇用保険の給付は、再就職を希望してる人が失業と認められた期間の支給です。
就職が決まってるので支給条件に当てはまりませんし、求職申し込みをしてから7日の待機期間と3ヶ月の給付猶予期間が有ります。
どちらにしても無理でしょう。
それに雇用保険の加入が離職前2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。
失業保険を受給する為の求職活動
こんばんは
失業保険を受給する為の求職活動についてですが、これはどの市町村もだいたい同じようなことをするのでしょうか?
私の住んでいる場所では、次回失業認定日の前日までに二回以上の求職活動をしなければなりません。
ちなみに、人それぞれ多少なりとも違いはあると思いますが、一回の求職活動がだいたい何時間くらいで終わるかわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします
こんばんは
失業保険を受給する為の求職活動についてですが、これはどの市町村もだいたい同じようなことをするのでしょうか?
私の住んでいる場所では、次回失業認定日の前日までに二回以上の求職活動をしなければなりません。
ちなみに、人それぞれ多少なりとも違いはあると思いますが、一回の求職活動がだいたい何時間くらいで終わるかわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします
「認定日までに求職活動をしなければならない」という条件は
ほとんどの区市町村でのルールです。
①ハローワークに行ってパソコンで求人検索。
少なくとも20~30分検索して、受付で雇用保険受給資格者証を渡せば
ハンコを押してくれます。
②ハローワークが実施しているセミナー。
最低1時間。
③面接。
会社によりけり。
こんな感じですかね。
ただ、区市町村で求職活動として認めるラインが微妙に違うらしいので
心配であれば、最寄のハローワークへ問い合わせた方が良いですよ。
ほとんどの区市町村でのルールです。
①ハローワークに行ってパソコンで求人検索。
少なくとも20~30分検索して、受付で雇用保険受給資格者証を渡せば
ハンコを押してくれます。
②ハローワークが実施しているセミナー。
最低1時間。
③面接。
会社によりけり。
こんな感じですかね。
ただ、区市町村で求職活動として認めるラインが微妙に違うらしいので
心配であれば、最寄のハローワークへ問い合わせた方が良いですよ。
失業保険について質問なんですけど、
去年11月まで一年間働いていて失業保険うけずにいたんですが、仕事が見つからず今になって受給したいと思っています。
月日がだいぶ経ってしまって受給できるのかわからないので回答お願いしますm(__)m
また受給出来る場合、すぐに受けれるのでしょうか?ちなみにクビではありません。
去年11月まで一年間働いていて失業保険うけずにいたんですが、仕事が見つからず今になって受給したいと思っています。
月日がだいぶ経ってしまって受給できるのかわからないので回答お願いしますm(__)m
また受給出来る場合、すぐに受けれるのでしょうか?ちなみにクビではありません。
まず。
●失業保険の受給資格には条件があります
①1年間以上の雇用が前提で入社
②雇用保険加入期間が①を前提として6ケ月以上加入していること
→①と②を満たしていますか?
●失業手当の受給資格にも時効があります
手当てを満額受給していても、していなくても【離職日から1年】という時効があります。
→離職されているのが、去年の11月ですから間に合います。
●自己都合退職の場合
受給資格申請の【手続きをしてから】、待機期間7日+給付制限期間3ケ月後の受給開始となります。
→今から申請をされた場合、失業手当が受給されるのは約4ケ月後からになります。
ですから、【すぐには受けれません】
参考になりましたら幸いです。
●失業保険の受給資格には条件があります
①1年間以上の雇用が前提で入社
②雇用保険加入期間が①を前提として6ケ月以上加入していること
→①と②を満たしていますか?
●失業手当の受給資格にも時効があります
手当てを満額受給していても、していなくても【離職日から1年】という時効があります。
→離職されているのが、去年の11月ですから間に合います。
●自己都合退職の場合
受給資格申請の【手続きをしてから】、待機期間7日+給付制限期間3ケ月後の受給開始となります。
→今から申請をされた場合、失業手当が受給されるのは約4ケ月後からになります。
ですから、【すぐには受けれません】
参考になりましたら幸いです。
傷病手当金をもらっていますが、近々復帰できそうです。
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
職場復帰してそのまま退職日も出勤して辞めた場合は、傷病手当金の資格喪失後の継続給付をもらうことができません。(健康保険の被保険者期間が1年以上あることが要件になります)
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
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