失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当の受給要件は、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年の間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることです。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上です。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて
どうかアドバイスお願いします。
僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)
母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。
もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。
僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)
1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?
外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?
できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・
お願いします!教えてください!
どうかアドバイスお願いします。
僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)
母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。
もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。
僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)
1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?
外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?
できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・
お願いします!教えてください!
原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。
また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。
転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。
失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。
外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)
他に何かあれば補足・お問合せください。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。
また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。
転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。
失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。
外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)
他に何かあれば補足・お問合せください。
失業保険の受給資格を満たせない気がして焦っています。
8年前にうつ病を発症し、休職と復職を繰り返しています。
直近では1年半休職し、5ヶ月間復職し、また休職し、7ヶ月経とうとしています。
失業保険受給要件には
----------------------------------------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
----------------------------------------------------------
とあります。
特定理由離職者の6ヶ月も満たしていません。
失業保険は諦めるしかないのでしょうか。。。
8年前にうつ病を発症し、休職と復職を繰り返しています。
直近では1年半休職し、5ヶ月間復職し、また休職し、7ヶ月経とうとしています。
失業保険受給要件には
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
----------------------------------------------------------
とあります。
特定理由離職者の6ヶ月も満たしていません。
失業保険は諦めるしかないのでしょうか。。。
特定理由離職者の六カ月にも満たないので受給できません。
もし一か月でも復帰すれば貰えます。
診断書などで特定理由離職者と認めてもらうこと前提で言えば。
もし一か月でも復帰すれば貰えます。
診断書などで特定理由離職者と認めてもらうこと前提で言えば。
失業保険の待機期間中に就職が決まったが、すぐに退職もしくは内定を辞退した場合の失業保険について。
失業保険の待機期間中(受給は受けていない状態)にある会社から内定を受けたものの、入社後すぐに退職したり、内
定後にやっぱり内定を辞退するということにした場合、以前の失業保険を受け取る権利は失ってしまうのでしょうか?
また、働き始めた仕事が一ヶ月等期間限定の仕事の場合はどのように考えられるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけますでしょうか?
失業保険の待機期間中(受給は受けていない状態)にある会社から内定を受けたものの、入社後すぐに退職したり、内
定後にやっぱり内定を辞退するということにした場合、以前の失業保険を受け取る権利は失ってしまうのでしょうか?
また、働き始めた仕事が一ヶ月等期間限定の仕事の場合はどのように考えられるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけますでしょうか?
詳細はハローワークの職員に聞いた方が確実ですが、
内定辞退したことで失業保険の受給権利を失うことはないですよ。当該会社との雇用契約が成立しなければ大丈夫と思います。
当方の実績ですが、
失業保険給付期間中に得た収入は、それを書類で申請すればその分を給付額から引かれるだけで、アルバイトが禁止されていることはありません。むしろ労働意欲がある・・と理解してくれるはずです。
内定辞退したことで失業保険の受給権利を失うことはないですよ。当該会社との雇用契約が成立しなければ大丈夫と思います。
当方の実績ですが、
失業保険給付期間中に得た収入は、それを書類で申請すればその分を給付額から引かれるだけで、アルバイトが禁止されていることはありません。むしろ労働意欲がある・・と理解してくれるはずです。
就業手当について質問です。
現在、失業保険給付制限中です。
この機会に職業訓練を受けて資格を取ろうと思っているのですが、まだ今後に生かせそうな訓練がなく、かといって希望の訓練が出てくるまで待てそうにありません。(今まで忙しく働いていたので、何もすることがない日々に耐えられなくなってきています。)
そこで、もうアルバイトを長期の予定で始めて、その間に自分で資格勉強をしようかと思いました。
アルバイトを始めると、就業手当がもらえると思うのですが、しくみがよくわかりません。
8月から給付予定で給付期間は90日です。
アルバイトの希望としては、1日5時間程度、週4日程度です。
もし希望通りの要件で、7月から働き始めるとしたら、7月から就業手当が貰えるのですか?
支給額ですが、
基本支給額×0.3×90
ですか?(これだと、再就職手当と全く同じだと思うのですが)
それとも、月に15日働いたとすると3か月では45日働くことになるので
基本支給額×0.3×45 + 基本支給額×45(←90-45)
ですか?(これだと、再就職手当よりも支給額が多くなりますよね。。。)
現在、失業保険給付制限中です。
この機会に職業訓練を受けて資格を取ろうと思っているのですが、まだ今後に生かせそうな訓練がなく、かといって希望の訓練が出てくるまで待てそうにありません。(今まで忙しく働いていたので、何もすることがない日々に耐えられなくなってきています。)
そこで、もうアルバイトを長期の予定で始めて、その間に自分で資格勉強をしようかと思いました。
アルバイトを始めると、就業手当がもらえると思うのですが、しくみがよくわかりません。
8月から給付予定で給付期間は90日です。
アルバイトの希望としては、1日5時間程度、週4日程度です。
もし希望通りの要件で、7月から働き始めるとしたら、7月から就業手当が貰えるのですか?
支給額ですが、
基本支給額×0.3×90
ですか?(これだと、再就職手当と全く同じだと思うのですが)
それとも、月に15日働いたとすると3か月では45日働くことになるので
基本支給額×0.3×45 + 基本支給額×45(←90-45)
ですか?(これだと、再就職手当よりも支給額が多くなりますよね。。。)
〉給付期間は90日です。
正しく言うと「所定給付日数」です。なぜそういう名前かというと、失業給付は1日ごとに支給されるものだからです。
1日ごとに、「失業していた/失業ではなかった」という認定がされ、失業していた日について手当が出ます。
毎日認定をするのは面倒なので4週間ごとにまとめてやるだけです。
「就業手当」は、働いた日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
働いた日について、基本手当日額×30%が支給されます。
※認定日単位で言うと「基本手当日額×30%×対象日数」です。
※所定給付日数が消化される。
一方、再就職手当は、再就職して基本手当の受給を終了した人に対して、一定の額がまとめて支給されるものです。
ところで、週20時間労働で、雇用期間が31日以上だと、雇用保険に加入することになりますが。
正しく言うと「所定給付日数」です。なぜそういう名前かというと、失業給付は1日ごとに支給されるものだからです。
1日ごとに、「失業していた/失業ではなかった」という認定がされ、失業していた日について手当が出ます。
毎日認定をするのは面倒なので4週間ごとにまとめてやるだけです。
「就業手当」は、働いた日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
働いた日について、基本手当日額×30%が支給されます。
※認定日単位で言うと「基本手当日額×30%×対象日数」です。
※所定給付日数が消化される。
一方、再就職手当は、再就職して基本手当の受給を終了した人に対して、一定の額がまとめて支給されるものです。
ところで、週20時間労働で、雇用期間が31日以上だと、雇用保険に加入することになりますが。
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