失業保険受給終了後の認定日について教えて下さい
今日面接に来た方が昨年の12月20日に認定日がありその時の受給残日数が
9日だったそうです。
次の認定日は1月28日だそうです。
来週からその方を採用にしようと思っているのでハローワークにこういった方の認定日
を早めることはできるかどうかを聞いたのですが、特例として認定日を早めることは
できると言われました。
ただ私は本人ではないので詳しくは教えてもらえませんでした。

いろんなサイトを見たりしてもこのような場合認定日を早めることができるとは書いて
なかったのですが、この方が認定日を早めることによって9日間の失業保険は
もらえなくなるのでしょうか?
それとも認定日を早めて認定してもらえば受給終了日を過ぎているのですべて
もらえるのでしょうか?

うちでは社会保険の加入をしてもらいます。
本人が電話をして聞いてもあまりよくわからなかったようです。
面接等の就職活動は毎日のようにされていたそうで、12月20日以降
2回以上の就職活動はしているようです。

もし認定日によって残日数分もらえないのであれば数日のことなので
入社日を変えようと思っています。

詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
管轄によっての差は無いと思いますが・・・
就職が決まったら就業前日にハローワークへ行きます
その際に明日より仕事が決まっている旨を伝えればその日(就業前日)までの失業給付がもらえます

私が住んでいる地域での話ですので、ご本人から管轄のハローワークへ確認するのが一番です
最初に貰うしおりに記載されているのではないでしょうか
失業保険の職業訓練について
今年の9月か12月末に退職しようと考えています。原因はパワハラですが、法律関係の仕事で相手は雇用主ということもあり、おそらく自己都合での退職となりそうです。
今の仕事に就いてから1年ですので、失業保険の受給期間は90日だと思うのですが、これを伸ばしたいと思っています。
職業訓練を受ければ受給期間が伸びるのは知っていますが、私は中高の1種教員免許状を持っており、再就職は教員になりたいと考えています。失業期間中に新たに司書教諭の免許を取得しようと思っています。おそらく大学の通信教育や公開講座を受講すると思いますが、この場合失業保険の延長は出来ますか?
教えて下さい。
職業訓練とは、ハローワークで認めている訓練になるので、
あなたの場合には該当しないと思います。

管轄のハローワークのHPで職業訓練を検索してみて下さい。
掲載されているはずです。
失業保険は引越しをしてももらえるか?
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでに
制限期間3ヶ月があるかと思いますが、
この間に他県に引越しをした場合はどうなるのでしょうか?

例えば1ヶ月後に引越しをした場合、引越し先のハローワークで
住所変更などの手続きをして、残りの2ヶ月を待って失業保険が
もらえるようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。
結論として、引越ししても所定の申告手続きをすることでお手当が頂けます。

手持ちの雇用保険被保険者証は質問者さん固有のものだから、住所地が変わっても質問者さん固有に変わりなく、
極端に言えば、全国どこのハローワークででも求人の検索ならできるほどです。

ただ、失業のお手当に関しては「住所地のハローワークで失業の認定をもらうこと」という制約条件がありますから、
たとえば3ヶ月の給付制限の期間中に引越しをした場合は、引越し先を管轄するハローワークに出向いて住所移転を告げないことには、
失業のお手当は出ない、ということになります。。。

※住民票を移転させない引越しの方がややこしくなる話ですね
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