失業保険について詳しい方教えて下さい。

病気により昨年の10月半ばより傷病休暇を頂いていて回復が期待できず1月半ばに退職しました。


休暇中は傷病手当金が貰える事を知らず、退職ぎりぎりの1月に手続きをして傷病手当金を無事頂ける事になりました。

失業保険と傷病手当金は同時に受給出来ないとの事なので先月ハローワークにて受給延長の手続きをしました。

先日治療しながら労務が可能とみなされた為仕事を探し始めようとしています。

失業保険は退職前の6ヶ月のお給料にて計算されるとゆう事ですが…

傷病休暇を頂いていた為10月半ばからお給料は頂いていません。


この場合も退職前の6ヶ月のお給料で計算されるのでしょうか??

または休暇前の6ヶ月になるのでしょうか?


無知で申し訳ありませんm(__)mぜひ教えて頂きたいです。
受給延長→受給期間延長

基本手当額の基礎になる賃金日額の対象になる「6ヶ月」とは、
・賃金締切期間により区切る。
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
ということになります。
失業保険に詳しく教えてください。
別居していますが母親の介護の為、今月一杯で辞めます。
介護休業とも考えたのですが、私の他に母の介護ができる家族がいないので
会社に相談したところ「会社都合」ということで退社することにしました。

詳しく教えて頂きたい事は

①介護で失業保険を申請できるのか? その場合期間はどれ位になりますか?

②会社都合ということで今後職探しをする際にデメリットはありますか?

以上2点です。

自分でも調べてみましたが、詳しくはわからなかったので
よろしくお願いします。
①働けないならもらえませんが手続きはしたほうがいいです。退職日から1年以内が期限です。もし働ける状態になったら貰いましょう。

②介護という理由があるので問題ないです。面接で理由を言えばわかってもらえると思います。
失業保険をすぐもらえないでしょうか?

前職を6年間勤務し、病気療養で失業保険の受給を延長していました。

そのまま失業保険をもらわずに再就職しましたが、サービス残業が多い為に、再度体調不良になり2ヶ月で退職しました。(雇用保険に再加入)

退職して半年で再就職したので、失業保険は申請できるらしいのですが、3ヶ月待機が必要らしいです。

サービス残業が多くて体調不良になったのに、自己都合退職になってしまいました。

先月は地震があったので一時期は定時で帰るように指示がありましたが、地震が落ち着くと定時で帰るなとメールがきました。
残業代はでないのに。。。

サービス残業がなければ退職しなくてもすんだのに、すぐに失業保険がもらえないのは納得がいかないです。
失業保険を延長していた間に傷病手当を受給していたので傷病手当ももらえないし、非常に困っています。
どうすれば失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
仕事は定時までなど、過度がなければ働ける感じです。
体調不良の原因がその職場によるものかどうか判断
することももちろん特定理由離職者になりますが、
その理由ですとタイムカードや賃金台帳の他に診断書や
周囲の環境調査等が必要になります。


「職場における事情による離職」
この項目の中に「労働条件に係る重大な問題」があります。
あなたの場合ですと、賃金の遅配か過度な時間外労働が
該当するかと思います。
ただし、遅配の場合ですと基本給のような固定給以外の
変動給部分ですのでハローワークの判断が難しいようです。

いちばん可能性があり、特定理由離職者になりやすいのは
「過度な時間外労働」。
離職より直近3か月の残業時間が45時間以上あれば
なります。証明はタイムカードや残業したことがわかるメモ等でも可。

特定理由離職者になるには必ず証明するものが必要になります。
会社にある資料もハローワークより確認資料として提出させることも
可能です。
扶養家族にいれた時のメリット・デメリットを知りたいのですが…。
今、旦那と私と子供二人と、旦那の両親と同居しております。
義父が定年し、今は失業保険をもらっています。義母はパートで月10万内の収入です。両親
税金のカテゴリでお尋ねですが、質問内容を見ると
税金ではなく健康保険の扶養の質問ですよね。

社会保険の被扶養者になれるかどうかは
健保組合によって判断が異なりますので
ご主人の会社の健保組合にお尋ねください。
失業保険受給中のものです。2型金曜日です。2月24日時点、残日数54日(このうち失業中に5日間バイト申告済み。)バイトしてなかった場合の本来残日数は、49日で本来4月20日で支給終了です。認定日
があと3月23日、4月20日とありますが5日の繰り越し分てどうなりますかね。現失業中に、夫の海外赴任帯同する事に、。4月27日に出国。繰り越し5日間の為に延長申請するのも手間と時間が、、。ご教授お願いいたします。
2月24日で支給残日数が54日、3月23日の認定日で支給残は26日の予定(働いた日がないとして)、4月20日に26日分の認定がされ終了になります。
先日失業したのですが 主人が サラリーマンで 私の5月までの収入が125万の場合
第3号被保険者になれると聞きましたが 健康保険も 主人にぶら下がることが できるのでしょうか?
自分で 継続か 国保に入らないとダメですか? 扶養にもなれますか?
3か月後に失業保険をもらった場合は どうすれば いいでしょうか?
それまで バイトを しても 大丈夫ですか?
ご主人がサラリーマンということですので、社会保険で三号被保険者になることは可能だと思われます。ご主人に会社で手続きするように言ってもらってください。継続で入ったり、国保になりますと、あなたが独立した被保険者になりますが、メリットはほぼないかと思われます。扶養には入れません。所得税の配偶者控除の対象は年間所得が38万円までです。(あなたの場合、給与収入が125万円あります。そこからマイナスできる所得控除額は65万円と決まっておりますので所得超となってしまいます)配偶者特別控除の適用も考えられますが、5月の時点で125万円の給与があるとなりますと難しいかと思われます。またアルバイトされるとなりますと、また所得が増加しますので。。。。
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